【 意外と知らない自転車の法律 】自転車のハンドルに荷物をひっかけて走るのはNGだった【 フロントバッグはどうなるの? 】

【 意外と知らない自転車の法律 】自転車のハンドルに荷物をひっかけて走るのはNGだった【 フロントバッグはどうなるの? 】

 

自転車は免許制では無いため、自転車に関する法律や決まりというのは意外と知られていないものが多いです。

 

先日、こんな記事を書きました。

この記事はレジ袋が有料になったことを受けて、自転車の前カゴに納まるエコバッグを紹介した記事です。

基本的に、自転車で買い物に行ったら前カゴの中にいれるか、リアキャリアに積むかの2択になると思います。

 

ですが

・買い物の量が多くなってカゴに納まりきらない

・コンビニでお弁当を買ったけど自転車にカゴはついてない

こんな時、あなたならどうしますか?

 

ハンドルにひっかけるけど?

 

そうですよね。

私もそうですが、多くの方が自転車のハンドルにひっかけて運転するはずです。

あまりにも重い物や大きい物なら躊躇するかもしれませんが、ちょっとしたものなら何も気にせずハンドルにひっかけますよね。

 

実はそれ、違法なんです!!

 

え、今まで普通にやってたけどダメだったの!?

 

今回は、自転車の荷物の積み方に関する法律について調べてみるお話。

 

 

自転車のハンドルに荷物をかけるのは違法だった

 

自転車のハンドルに荷物をかけるのは違法だった

自転車は誰でも気軽に乗ることが出来ますが、自動車やバイクと同じ様に車両として扱われるので、道路交通法などの法律で決められていることが沢山あります。

 

自転車の積載に関する法律

 

まずは、今回調べている自転車の荷物の積み方に関する法律を見ていきましょう。

道路交通法

第55条

第1項 乗車又は積載の方法

車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。

ただし、もっぱら貨物を運転する構造の自動車( 以下次条及び第五十七条において、「 貨物自動車 」という。)で貨物を積載しているものにあっては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することが出来る。

 

第2項

車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部からの当該車両の方向指示器、車両の番号票、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することが出来ないような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。

 

以前に自転車のベルについて調べたときもそうですが、法律は言い方が難しくて読むのが大変。

大事な部分だけ抜き出すとこうなります。

・車両の運転者は、積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。

・車両の運転者は、ハンドルその他の装置の操作を妨げ、車両の安定を害するような積載をして車両を運転してはならない。

 

分かりやすい言い方に変えると

・荷物を積むために取り付けられている部分以外に荷物を積んじゃダメですよ。

・ハンドル操作やブレーキ操作に影響が出るような荷物の積み方をしちゃだめですよ。

・自転車が不安定になるような荷物の積み方をしちゃダメですよ。

という事ですね。

 

コンビニでちょっとだけ買い物をして、レジ袋を自転車のハンドルにぶら下げて家に帰るなんて当たり前のようにやっていたことは、法律で制限を受ける行為だったんです。

 

ハンドル操作にもブレーキ操作にも支障はないし、小さいレジ袋程度なら自転車が不安定にもならないけど、それでもダメなの?

基本的には道路交通法に書いてある通り、荷物を積むために取り付けられている部分以外で荷物を積んで走っちゃダメという事になりますね。

 

この法律に違反すると、積載方法違反として5万円以下の罰金が科せられます。

 

自転車にとって荷物を積むための場所

 

道路交通法に【 積載のために設備された場所 】とありますが、要は荷物を積むための場所の事です。

自転車にとって荷物を積むための場所とは

・前カゴ

・リアキャリア

以上の2つが基本的な荷物を積む場所ですよね。

 

一般的なママチャリやシティサイクルと呼ばれる自転車であれば、最初から前カゴやキャリアがついていることが多いですが、クロスバイクやマウンテンバイク、ロードバイクなどのスポーツサイクルと呼ばれる自転車には荷物を積む場所がありません。

 

あまりいないとは思いますが、ロードバイクでスーパーに買い物に行くという場合は

・リュックやショルダーバックなどのカバンを背負う

・前カゴやリアキャリアなどの荷物を積む場所をつける

以上2つのうちどちらかを選択しなければ、買い物をしたとしても自転車に乗って帰ってくることが出来ません。

ロードバイクにカゴなんてダサくてつけれないよ

そうなると、カバンを背負っていくしかないようです。

 

自転車を押して歩く場合

 

例えば
【 荷物がいっぱいになって、乗って帰るのは危ないと思ったから、自転車を押して帰った。 】
こんな時でもハンドルに荷物をひっかけたら違法なの?

 

この場合、ハンドルにカバンや買い物した荷物などをひっかけていても違法にはなりません。

上に書いた道路交通法第55条には【○○~運転してはならない 】と書いてありますね。

 

自転車を押す場合は、歩行者と同じ扱いになりますので【 車両を運転する 】という部分が当てはまりませんよね。

むしろ、法律を知っていないくても自分で危ないなと思って自転車に乗るのをやめるのは良い事ですよ。

 

 

自転車につけるバッグ類

 

自転車につけるバッグ類

自転車にとって荷物を積む場所は前カゴやリアキャリアの2つが多いですが、これだけではありません。

・フロントバッグ

・フレームバッグ

・サドルバッグ

・サイドバッグ

以上のようなバッグ類はスポーツサイクルに取り付ける場合が多く、これも「 荷物を積むための場所 」という扱いになります。

 

ここで1つ疑問に思ったあなた。

それはフロントバッグの存在でしょう。

 

フロントバッグはハンドルにつけるもの

 

ハンドルにレジ袋やカバンなどをひっかけて運転するのは違法とありましたが、フロントバッグはハンドルに取り付けるものです。

 

自転車のハンドルにひっかけて走るのは違法なんでしょ?
フロントバッグもダメじゃないの?

 

この問題は「 ハンドルに荷物としてひっかけているか、荷物を積む場所として取り付けているか 」という差で判断するようです。

 

フロントバッグは荷物を入れるためにハンドルに【 取り付けられている 】ものですよね。

自転車の場合、ライトが隠れたり運転や安全な走行に支障が出るようなものでなければ、前カゴにもフロントバッグにも制裁装置としてのサイズや形の規定はありません。

 

【 ハンドバッグを荷物を入れる場所としてハンドルにひっかけている 】のと【 フロントバッグとしてハンドルに取り付けている 】のでは意味が違ってきます。

この「 ひっかけているか 」と「 取り付けているか 」は客観的に第三者( お巡りさん等 )が見た場合に判断されるものと思いますが、私は普通のバッグを自転車のハンドルに【 取り付けて 】います。

 

 

【 自転車のハンドルに荷物をかけるのは違法だった 】まとめ

 

【 自転車のハンドルに荷物をかけるのは違法だった 】まとめ

今回調べた【 自転車のハンドルに荷物をひっかける 】という行為は、道路交通法違反であることが分かりました。

 

ただ、「 ハンドルにレジ袋をかけて走っていたけど、警察にとめられた経験はない 」という人も多いでしょう。

これは

・あきらかに走行が不安定で危ない

・荷物が大きすぎて危険

など、自転車の安全運転に支障が出るような場合以外、見過ごされている現状があるようです。

免許制ではない自転車で、小さなレジ袋一つで一々声がけする暇も人員も無いのでしょう。

 

また、自転車の積載に関する条例が各都道府県で違う場合もあるので、自転車で都道府県をまたいだ旅をしようと計画している場合は確認する必要もありますね。

 

どちらにしても、安全運転を心がけて自転車に乗らなければいけないことには変わりませんから、大荷物をハンドルにかけて走行するのはやめましょうね。

 

では、楽しい自転車ライフを!!

 

 

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